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防災設備工事
構築ノウハウで登録取得を踏まえたBCP策定セミナー

                           滋賀県 比良の暮雪

 
 

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 消防設備工事

消防設備について
消防法により、建築物所有者等の関係者は、その建物に対して規模・用途により決められた消防設備
の設置が義務付けられています。
消防設備工事を行う際は、有資格者(消防設備士)のもとで、工事着手の10日前迄に着工届(関係図書
添付)を消防長または消防署長へ提出し、審査を受けなければなりません。
又、工事が完了した際は、工事完了後より4日以内に設置届出書(試験結果報告書添付)を消防長また
は消防署長へ提出し、消防検査を受けなければなりません。
技術上の基準に適合すれば、検査済証が交付されます。

 消防設備の種類

消火器具 屋内消火栓設備
スプリンクラー設備 水噴霧消火設備
泡消火設備 不活性ガス消火設備
ハロゲン化物消火設備 粉末消火設備
屋外消火設備 自動火災報知設備
ガス漏れ火災警報設備 漏電火災警報器
消防機関へ通報する火災報知設備 非常警報設備
避難器具 誘導灯・誘導標識
消防用水 排煙設備
連結散水設備 連結送水管
非常コンセント設備 自家発電設備
非常電源専用受電設備 パッケージ型消火設備
可搬消防ポンプ 操作盤
無線通信補助設備


 警報設備早見表(PDF)
 消火設備早見表(PDF)
 防火・防排煙設備早見表(PDF)






消防設備工事のことで気になることなどございましたら、些細なことでもお気軽にご相談下さい。
お客様のご要望に応じて迅速・柔軟に対応いたしております。

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